夫婦の同居義務って?別居はどうなる?

 

本当に別居をするのか、とても悩みますよね。

夫婦関係の修復のため頭を冷やすための別居の人もいれば、

離婚にむけての新生活として別居に踏み出す人もいる。

自分にはそのつもりがないのに相手が出て行ってしまうこともあるし、

身の危険を感じて別居がやむを得ない状況下の人もいると思います。

 

私の場合は、離婚にむけての別居でした。

今日は別居にむけてあらかじめするべき準備をまとめてみます。

 

  • 夫婦は同居するのが基本です

夫婦には同居義務があります。

民法第752条「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」

と定められていて、

正当な理由なく別居をすることは、

相手から同居義務違反を問われる可能性があります。

仕事による単身赴任は昔から多い話ですし、

女性が働き続けることで週末婚などのスタイルも増えてきました。

婚姻生活=同居という図式は昔よりラフになったはいえ、

法律上では夫婦には同居義務があり、

離婚問題においてはこの民法上の縛りは思いのほか大きいです。

 

  • 正当な理由とは?

民法で定められている離婚原因のひとつに、

「悪意の遺棄」というものがあります。

相手方の意向を無視して一方的に別居をした場合などは、

この別居行為が悪意の遺棄に該当すると評価されてしまいます。

たとえば分かりやすい例だと、

不倫した側の人が勝手離婚したいと言ってその不倫相手と同棲する、とか?

 

では、どのような理由なら、正当な理由といえるのでしょうか?

ざっくり客観的にみて「別居やむなし」と言えるような理由です。

自分ではなく相手に法律上の離婚原因がある場合などは、

正当な理由として認められるように思います。

 

1 相手からのDV(精神的暴力も含め)を避けるため

2 相手が生活費を入れてくれない

3 相手の不貞を原因とする不仲

 

あたりでしょうか・・

モラハラは1に該当するべきですが、

立証も難しく相手が手ごわいことも多いと聞きます。

 

また必ずしも上記のような「正当な理由」が必要という意味ではなく、

そもそも夫婦間で別居に同意が得られるのであれば、たがいに納得済みですので、

別居が「悪意の遺棄」に該当するということもないはず。

ただ、別居するくらい夫婦は冷え込んでいたり揉めていたりするんですから、

むずかしいですよね。

非常に難しいですが、やたらに別居を焦り、

「同居義務違反だ!」「悪意の遺棄に該当する!」とされてしまっては、

あなたが離婚原因そのものを作った有責配偶者だと評価され、

その後に待ち受ける交渉や婚姻費用の額などで不利になり得ます。

 

・別居の同意を得るには?

可能であれば、相手から別居の同意を得るのが望ましいです。

中には本人同士の協議で別居合意書を作成する方もいるんだとか。

「夫婦関係を見直すためにしばらく別居したい」と言って、

別居の後の方向性を濁らせたまま同意を得る、という経験談を多く見かけました。

話し合いができるなら納得ですが、

DVやモラハラ相手だとその話し合いだって不可能ですよね。

百歩譲って別居宣告ができたとしても、

「はい了解」と合意が得られるわけがない。。

でもそのような一刻をも急ぐ状況下であれば、

たとえ合意まで得られなくても「正当な理由」に該当するということでしょうか。

このあたりは、夫婦の置かれた状況やそれを判断する裁判所、またアドバイスをする弁護士の考え方や手法によっても変わってくるグレーゾーンですよね。

 

私自身も「勝手に出て行った」と言われないようにどうすればいいか、

たくさん経験談ブログを読んだり弁護士へ相談に行ったりしました。

弁護士初回相談の前に、夫に「冷却期間として別居させてほしい」と伝え、

相手からも「わかった」と返事をもらいました。

その会話の証拠となるようなもの(合意書や録音)はありませんが、

この一連の流れと離婚相談に至った経緯を弁護士に伝えたところ、

「充分別居に至る理由で、合意も得ているから大丈夫」と言って頂きました。

この時点で荷物や引っ越し先への手筈など全て整っており、

あとは弁護士さんへ相談してみて、

「別居に踏み切っても、後から叩かれることが無いか」を確認とれ次第、

もういつでも出られますという状態でした。

この初回相談の三日後に別居開始しました。

弁護士が大丈夫と言ったからといって、なんの後ろ盾もありません。

でも専門家の一声が欲しいほどのギリギリな精神状態でした。

 

次回は実際に別居にむけての準備についてまとめます。