婚姻費用 別居中も生活費はもらえる!

離婚しようとするまで婚姻費用なんて知りませんでした。

が、今となっては婚姻費用に実に助けられている身です。

別居や離婚を悩んでいる人、必ず婚姻費用についてはきちんと調べて請求しましょう。

 

・婚姻費用って何?

ひらたく言えば、生活費そのもののこと。

夫婦には互いの生活レベルが同等になるように助け合う「生活保持義務」があります。

夫と妻が同じくらいのレベルで生活していくべきで、

その生活費は互いの収入などの事情を考慮して負担するべきというもの。

普通に夫婦がうまくいってるうちは、そう意識しないものですが、

まさに「普通に暮らしていくための生活費」そのもの。

それを収入のある側(だいたいの場合は夫でしょうか)が、

妻(と子ども)も夫と同等レベルの生活ができるよう払う生活費です。

夫婦関係が破綻し、別居が始まり、初めて問題となるのが婚姻費用です。

 

・婚姻費用ってたとえば何が含まれる?

食費・住居費・医療費・子どもの養育費・衣料品・最低限の交際費なども含まれます。

ただ、夫婦が事実上破綻している状態でのやりとりなので、

「今月はこれこれこうで、いくらくらいかかりますのでよろしく」

っていうやりとりをする方はほとんどいないかなと思います。

協議や調停などで決められた一定の額を、

あらかじめ1カ月ごとに振り込む形が多いです。

 

・どうやって額を決めるの?

夫婦の協議で決める、という人ももちろんいます。

でもそれってとても難しいですよね。

だって離婚したいくらい破綻しているんですから。少なくとも片方は。

協議で決める方、満足いく額をきちんと頂けるものなのか興味があります・・。

 

で、協議で決められない場合(たとえばDVから逃げてきた、とか)は、

「婚姻費用分担請求調停」を家庭裁判所で申し立てします。

だいたいの場合、本家本筋の「離婚調停」「円満調停」と同時進行ですね。

調停で婚姻費用を定める場合、「婚姻費用算定表」を用います。 

夫婦それぞれの収入や子どもの年齢と人数とでだいたいの額が算定されます。

ネットですぐお調べ頂けますのでぜひ。

 

・婚姻費用分担請求調停のメリット

まず、きちんと支払う能力のある夫であれば(多かれ少なかれ収入があるなら)、

本人との協議でまとまらなかったとしても、調停で決めたら負担義務が生じます。

いや、協議でも本来「義務は生じる」はずなんですけどね・・。

そして、その婚姻費用がきちんと収入や家族の状況に「客観的に」見合った額を、

きちんと受け取れるようになるはずです。

上記算定表にもとづいて調停委員を通じて協議するんですが、

それでも額に同意が得られない場合は、審判手続きに移行して審判が下ります。

算定額よりずば抜けて多い額を請求している妻の希望は通りませんし、

算定額の数分の1くらいしか払わない!と言ってる夫も当然NGです。

収入その他一切の事情を考慮した額、に落ち着くことになります。

 

我が家は、当時私が無職、子どもがふたり。夫はサラリーマン。

夫が調停開始当時「これくらい支払う」と申告してきた額の4倍に決まりました。

稼いでいるのに「ケチ」というモラハラっぷりを自ら裁判所で露呈したわけです(笑)

ちなみに収入のある側(我が家では夫のみ)は、

収入のわかるものの提示を求められていました。源泉徴収を見せていたかな。

すんなりと夫側が提示しないようなシーンも想定して、

別居時に夫の収入のわかるものを持ち出しておくと安心です。

源泉徴収・課税証明書・給与明細など)

 

第1回目の調停では協議もまとまらず審判にも移行せず、

第2回目の調停が成立し、婚姻費用がもらえることになりました。

別居してすぐに離婚調停と同時に婚姻費用分担請求調停も申し立て、

最速のスピードで動いていましたが、その時で既に別居後3カ月経過。

自分名義の貯金は減っている一方でした・・。

 

さかのぼって請求できる?

請求をした時点まではさかのぼって請求できる、という考え方が主流のようです。

私も調停を申し立てて請求した月からの分、後からきちんと請求しました。

「別居開始」の時期からの分ではなく、「調停申し立て」「請求」の時期からです。

なので、やはり別居したらすぐに請求をするべきですね。

 

・婚姻費用と養育費

分かりやすく言うと、離婚成立までは婚姻費用。成立したら養育費。

婚姻関係にある以上、夫には妻と子どもに対して「生活保持義務」があり、

子どもの養育にかかわる費用と加えて妻の生活も面倒見なければなりません。

それが離婚すると、子どもの養育分だけになるのです。これが養育費。

ですので、一般的に婚姻費用>養育費となります。

 

・私の場合

私は別居当時無職でした。専業主婦で、子どもの保育園も決まっていない。

持ち出した財産も、自分名義の20万円ほどの口座のみ。

すぐに離婚調停と同時に婚姻費用分担請求調停を申し立て、

数か月したころに2回の調停を経て婚姻費用をいただけることになりました。

私は今すぐにでも離婚をしたいと伝えていますが、

相手は円満を主張していて離婚調停も一向に進みません。

が、その間の生活費を婚姻費用としてきちんともらっているので、

余裕はありませんが自分の給与所得も足すことで生活ができています。

 

もう自分の手元に戻らないだろう妻に、婚姻費用としてお金を渡し続ける・・。

「子どものは理解できても、なんであいつに・・!!!」と思ってるはず。

その思いが募ったころに離婚も検討してくれるのではないかと期待していますが、

どうなることやら・・。