離婚届不受理の申出
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離婚不受理申出を知っていますか?
私は離婚を考え始めたころ、すぐに提出しました。
でもそれまでこんな制度があることも知りませんでした。
本当に離婚するのか、弁護士さんへ相談しようか、
相手に切り出そうか、それとも別居が先か、、と
いろんなことをまだ考え始めたばかりで何も決めていない頃に、
この離婚届不受理申出を知り、こちらだけは急ぎました。
今は別居中ですが、おかげで落ち着いて現状と向き合っています。
- 離婚届って一人だけで提出できる?
答えは「できます。」
本来離婚届は夫婦ふたり双方ともに離婚意思があってこそ作成され、
そして役所で提出され受理されるべきものです。
ですが、書面としての不備がなければ受理はされてしまいます。
要は、どちらかひとりがまとめて書いて印をそれぞれ捺印し、
それが役所で不備なしと認められたら受理されてしまいます。
これは離婚届の偽装となり、もちろんあってはならない犯罪ですが、
役所の手続き上、それ(離婚届)が本物か偽装かを確かめるすべはなく、
書面上の不備がないかどうかのチェックしかでません。
また、離婚する夫婦がふたり揃って役所に提出することは多くないと思うので、
実際に役所の窓口に来た人が当事者のどちらか、というのは全然あることですね。
- 偽装された離婚届はどうなるの?
離婚届は取り下げは認められていないので、
一度受理されてしまえば離婚成立して戸籍の記載も変更されます。
片方に離婚意思がなかった、
親権などについて条件でまだ揉めていた、という場合、
その離婚届がだ無効だ、と家庭裁判所の審判にて確定しなければなりません。
- 協議離婚無効確認調停を申し立てる
家庭裁判所で「協議離婚無効確認調停」を申し立てます。
離婚届が勝手に出されたことを調停で主張し、
夫婦が離婚は無効であると合意して、それを裁判所で審判してもらいます。
ただ、時間も手間もかかる手続きです。面倒でしょう。。
- じゃあ離婚不受理申出って?
相手には離婚意思があるけど、こちらはそのつもりはありません!とか、
離婚は双方合意したが、親権や財産についてまだ決まっていない、という中で、
まさか・・とは思うものの、勝手に提出されるかも、と思う方は
ぜひ提出しておくべきです。
「相手が離婚届けを提出したけど、私その離婚に合意してませんよ!
その離婚届け、勝手に受理しないでくださいな!」
と役所にあらかじめ申出するのです。これが離婚届不受理申出です。
- どのような手続き?
市役所で「不受理届ください」と言えば用紙をもらえます。
申出人である自分と相手を記載して、署名捺印をします。
当然ですが、署名捺印は申出人のみで大丈夫です。
本人確認書類(パスポートや運転免許証など顔写真つき)の提示が必要です。
どこの市町村役所で申出をしても、
その届は夫婦の本籍のある市町村役所に送付されます。
その送付・反映に時間がかかる場合もあるそうですので、
一刻をも争うような場合は本籍地での申出が安心です。
私は本籍が県外でしたので、当時住んでいた市役所へ提出しました。
- ずっと有効なの?取り下げは?
離婚届不受理の申出をした後は、その効果に期限はありません。
昔は有効期間が申出から6カ月されていたようですが、
法改正があり平成20年5月以降にされた申出については無期限で有効です。
離婚そのものを思いとどまり必要が無くなった時には、
申出をした当人が取り下げをすればいいです。
また、申出をした人が離婚届を提出する時には同時に取り下げをします。
取り下げに必要なのも、申出と一緒で本人確認書類と認印です。
・まとめ
離婚届不受理申出について必要と思われる方は、
さまざまなケースががあるのかなと思います。
売り言葉に買い言葉、と勢いで書いて捺印した離婚届を出されそうで怖い、とか
精神的に正常な判断ができない状況で無理やり書かされた、とか
離婚 には同意してるけど親権で揉めてる、とか。。
離婚は紙切れ一枚で出来てしまいますが、
人生で何度もない苦渋の決断であることはどの人にとっても同じですよね。
その決断を離婚届提出という形にするまでの間、
いらぬ心配をしながら過ごすのはつらいものです。
お金もかかりませんし、手間もたいしてかかりません。
落ち着いて現状と向き合うためにも私は申し出をしておいて良かったです。